神戸市垂水区、神戸市須磨区、神戸市長田区、神戸市北区、神戸市西区でリフォームのことなら、屋根工事、雨漏り、外壁塗装、外構工事リフォーム、ガーデニング、キッチンリフォーム、お風呂リフォーム、トイレリフォームなどどんなリフォームでもお任せください。

ライフラインニュース


今月のチラシ

クリックするとPDFファイルが開きます

2025年4月木造戸建の大規模リフォームの確認申請について

2025年4月より木造戸建の大規模リフォームやリノベーションでも、確認申請が必要になります。通常のリフォームとは別の手続きや費用が発生してきます。それに伴い、工期や費用が変わってくるので、事前に確認申請が必要かどうか把握しておくことが大切です。そこで今回は、リフォーム工事の確認申請が必要な場合、不要な場合に分けて紹介します。

2025年4月に建築基準法が改正

今までは一般的な木造の2階建て以下の戸建て住宅では建築確認申請が不要でした。ところが2025年4月に建築基準法が改正され、確認申請が必要なケースが増える可能性があります。例えば、今までは4号建築物に該当する建物のスケルトンリフォームや屋根の葺き替えは確認申請が不要でした。しかし2025年4月以降は、ご自宅や中古住宅のスケルトンリフォーム、フルリノベーションを検討している場合、確認申請が必要になる可能性があります。ただ、内装や水まわりのリフォームなど小規模なリフォームは今まで通り確認申請は不要です 改正前 改正後

建築確認申請とは

まず建築確認申請とは、建物が建築基準法をはじめとする各種法令に適合しているかを確認する手続きのことです。違法建築物による不利益や被害が発生しないようにすることが、建築確認申請の主な目的です。建築確認申請では、建築基準法における耐震性などの基準を満たしているか、土地の建ぺい率や容積率をオーバーしていないかなどを確認します。※マンションリフォームは原則的に確認申請が不要です。

2025年4月以降からリフォームで確認申請が必要なケース

10u以上、または防火地域や準防火地域での増築

増築については、どの戸建て住宅でも床面積が10u(約6帖)を超える場合は建築確認申請が必要になります。また、防火地域・準防火地域の場合は、面積に関係なく建築確認申請が必要になることも。カーポートや物置など、屋根のある建物は母屋以外でも建築面積に参入されるので注意しましょう。10u以上の物置を庭に置く場合は、確認申請が必要になるということです。10u以下の確認申請が不要な増築でも、建ぺい率や容積率などの制限を無視すると違法建築物になるので注意しましょう。

非木造、木造戸建の建物の大規模なリフォーム

大規模なスケルトンリフォームやフルリノベーションをする場合、延べ200u以下の木造平屋以外は確認申請が必要になります。また、延べ面積が100uを超える建築物では建築士による設計・工事監理が必要です。※屋根や外壁の改修は、大規模修繕に該当しないため、一部の場合を除き確認申請が不要です。

神戸市に申請する場合の建築確認等の申請手数料について

規模等 建築確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料


床面積の合計が30u以内 19,000円 20,000円 21,000円
床面積の合計が30uを超え100u以内 31,000円 27,000円 29,000円
床面積の合計が100uを超え200u以内 47,000円 31,000円 35,000円
上記のように、確認申請のほか、中間検査・完了検査の手数料もかかります。(金額は自治体により異なる)また、確認申請の手続きや必要書類のは弊社、建築士にて行いますので、作成費用などにつきましては打ち合わせさせていただきます。リフォーム・リノベーションは、ぜひライフラインにご相談ください。
多くの実績で培ったノウハウをもとに、確認申請が必要なリフォームもスムーズにサポートいたします。

トップページ > ライフラインニュース

株式会社ライフライン
兵庫県神戸市垂水区東舞子町
18-22 オーブデメール201

Tel:0120-36-7345

星陵台店
神戸市垂水区星陵台4丁目4-31
アグロガーデン神戸星陵台店

Tel:0120-39-3973

駒ヶ林店
神戸市長田区南駒栄町1-7
アグロガーデン神戸駒ヶ林店2階
リフォームコーナー

Tel:0120-64-2680

Copyright © 2010- LIFELINE All Rights Reserved.